令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されます。ぶどうを納品しているお店から「インボイス制度」に対応して欲しいとの依頼がありました。
「インボイス制度」を調べると弱小個人事業主としては、メリット・デメリット等々ありそうです。特に経理処理がとても大変になりそうです。ではありますが今使っている会計ソフトも対応しそうなので 頑張ってチャレンジすることにし・・・・
今日 適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者」になるために「登録申請書」をe-tax経由で提出しました。
でも会計処理 大丈夫かな(汗)
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